補償対象の皆様へ

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説明会等にご参加できなかった関係住民様へ

八雲コンサルタントでは、公共事業等に伴う用地取得において、物件調査の説明やご相談に応じています。
現在、当社では以下の事業にかかわる関係住民様で、事業説明会・用地説明会にご参加できなかった方に対し、調査内容の説明やご相談に応じています。
該当する関係住民様は、当社までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

以下の公共事業で説明会にご参加できなかった方からの連絡をお待ちしております

案件名をクリックすると、詳細情報が表示されます。
ご連絡は、右の「コンタクトフォーム」ボタンをクリックしてください。
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補償内容について

公共事業等の用地取得における補償内容には、(1)土地売買代金、(2)物件移転補償金が関係権利者様に支払われます。

土地売買代金

土地の売買代金は、地価公示法に基づく公示価格、近隣の取引価格、不動産鑑定士による鑑定価格等を参考にして決定し、正常な取引価格にて取得いたします(価格は1年ごとに見直しを行います)。
取得する土地に借地権がある場合には、土地所有者と借地人の方とのあいだで各々の借地配分を契約前に決めさせていただくことになります。
  土地売買代金

物件移転補償金

土地の取得に伴い、移転する必要がある関係権利者様には、建物等の移転費用をはじめ「通常生じる損失」として以下の項目で説明する費用等を補償基準に基づき補償いたします。
  物件移転補償金
建物移転補償 取得する土地に建物がある場合には、これらの移転等のために要する費用を補償いたします。
工作物移転補償 取得する土地に門や塀、庭石類等がある場合には、これらの移転等のために要する費用を補償いたします。
立竹木補償 取得する土地に庭木等がある場合には、その立竹木を移転等するために要する費用を補償いたします。
動産移転補償 家財道具、店頭商品、事務用備品等の移転に要する費用を補償いたします。
仮住居補償 建物の居住者が、建物の移転等に伴い仮住居が必要と認められるときは、借入に要する費用を補償いたします。
借家人に対する補償 建物が移転することにより家主と借家契約を続けることが難しいと認められるときは、従来と同程度の建物を借りるために新たに要する費用を補償いたします。
営業補償 店舗や工場等が移転するため一時休業する必要が認められるときは、休業を必要とする期間中の収益減、固定的経費および従業員に対する休業手当相当額を補償いたします。
また、営業再開後一時的に得意先が減ると認められるときは、そのため生じる損失額を補償いたします。
家賃減収補償 移転対象となっている建物を賃貸している場合で、移転期間中家賃が入らないことになる場合は、家賃収入相当額から管理費相当額を控除した額を補償いたします。
移転雑費補償 建物等の移転または立退に際し、移転または立退先を選ぶための費用、法令上の手続きのための費用等を補償いたします。
このほか、税金の優遇措置や生活再建のための移転資金の貸付相談も可能です。
詳しくは、関係起業者までお問い合わせください。

補償を受けられる方の範囲について

起業者によって異なりますが、一例として東京都の場合、用地を取得するにあたって損失の補償を受けることになる方は、事業認可等の告示の日における
(1) その土地の所有者
(2) その土地に関して地上権、賃貸借および使用貸借による権利等所有権以外の権利を持つ方
(3) その土地にある建物や工作物、立木等に関して所有権を持つ方
(4) その建物等について賃貸借および使用貸借等所有権以外の権利を持つ方
に限定されます。
ただし、起業者(東京都)との契約締結前に売却や転居等により上記(1)~(4)に該当しなくなった方は、補償の対象となりません。
なお、上記の補償対象の方があっても、上記の告示の日以降に土地の形質を変更し、建物や工作物の新築、増改築、大修繕などをしても、あらかじめこれについて都知事の許可を受けていない場合、それに関する損失の補償は受けられません。
補償コンサルタントに関すること以外でもお気軽にご相談下さい。
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