よくあるご質問

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Q   説明会には臨んだが、専門用語も多くよく分からなかったのですが…
A   説明会を聞く来場者の多くは、目的がある関係権利者のため、勘違いを防ぐため、やむをえず専門用語を使用する時があります。宜しければ別の機会でも説明会を聞くことが出来ます。
Q   移転の方法・工法は、誰が決めるのですか?
A   対象となる物件の構造、規模、用途及び仕様や権利関係を事業地区全域の保証計画を含め、事業者が取扱い基準などをもとに、公正に判断し移転の方法・工法を決定する。
Q   どうやって算定されているのか、その基準を教えてください。
A  

補償額算定の基準は、公共用地の損失に伴う「損失補償基準」をはじめとする基準、要領・細則等により定められており、適正、公平な補償がはかられています。

補償金算定は基本的歩掛りの構成内容を組み合せて計算する部分が多いが、単純に「基準・単価表等」だけの算定は難しい。

外部的な建物、土地などの調査と内部的な財産査定や権利評価調査を細部まで検証することで事業上の公平さと正確さが必要とされます。

 

 

Q   補償金はどのように計算するのですか。また、その公平性について教えてください。
A   公共用地の損失に伴う「損失補償基準」などを基に、公正で平等に計算されるように統一し、公平性を期している。
Q   実際に掛かった費用は、後で精算され追加補償できるのですか?
A   清算後の追加補償は行っておりません。移転については、強要されたとしても新築する建物などの自費として計算しておく必要があります。
Q   よく聞く「損失補償基準」とは?
A   公共用地の損失に伴う「損失補償基準」。損失の適正な補償の基準を定めたものです。場合によっては、「補償基準」とは損失の時の補償を行う時の「算定要領・運用方針」「標準単価表・単価内訳」などと総称する。
Q   補償を受けられる方の範囲は?
A  

補償を受けられる方の範囲は都道府県の事業主によって異なります。東京都の場合は以下4点のみとなります。

①所有者:その土地 ②権利等所有権以外の権利保持者:その土地 ③所有権保持者:その土地にある建物や工作物、立木など④賃貸借および使用貸借等所有権以外の権利保持者:建物などです。

尚、上記4点の対象者であっても契約終結前に4点に適合しない場合は、補償対象外となります。

また、都知事の許可を受けなかったり、4点の提示以降の変更(土地や、建物の新築、増改築や大修繕など)がある場合は補償は受けられません。

Q   移転に関する困り事は、どこに相談すればよいのですか?
A   弊社の用地補償業務全般に対して総合的な知見を有する補償コンサルタントが相談所から対応まで行います。お気軽にご相談ください。
Q   話し合いによる土地取得ができない場合、どのような措置があるのですか?
A   基本的には話し合いによる土地取得ですが、話し合いが出来ない状況の場合は、土地収用法の設定している方法で土地を取得することもあります。
補償コンサルタントに関すること以外でもお気軽にご相談下さい。
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